自己破産は、住宅ローンやクレジットカードなどの借金の支払いができなくなった個人や会社を助けるために設けられた法的制度です。自己破産のメリット、デメリットを考え、手続きの費用、その後のことなどよく弁護士と相談しましょう。
最近は景気が悪く、働く場も無くなって住宅ローンなどが払えず、
自己破産に至る方が多いように思います。
また、誰かの保証人になっていて、その方が払えずに
自分が借金をしょいこんでしまったりということもあると思います。
まず自己破産とはどういうものかを、知っておく必要があります。
自己破産とは、ローンの借り手が自分で申し立てを行って破産宣告を求めることです。
消費者金融などから多額の借金などを背負って支払いができなくなった人や、
会社を救済するために法的に認められた制度です。
地方裁判所が審理をして免責決定が行われれば、債務は免除されます。
自己破産しても選挙権を失うわけでも、銀行の通帳が作れなくなるわけでもありません。
官報には名前が載りますが、一般の人が見ることはないので、
バレる心配もありません。毎日の厳しい取り立ての電話や訪問に
怯えることもなくなります。
借金をしておいて返さなくていい、一見都合のいい制度のように見えますが、
それ相応のデメリットもあります。
まず、10年間程度はどこからも新たな借金が出来ないと思っておいてよいでしょう。
信用情報機関に破産の事実が載せられるためで、
いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるものです。
クレジット社会において、これはかなり不便なことです。
また弁護士など特定の業種には就けなくなります。
不動産や、預貯金などの財産があれば、差し押さえの対象となることもあります。
次に自己破産するための要件についてのべたいと思います。
自己破産は、債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を
一般的かつ継続的に弁済できない客観的状態をいいます。
特にいくら以上の借金と金額が決まっているわけではありません。
弁済能力の欠乏とは、財産信用及び労力ないし技能によっても
金銭調達することができないことをいいます。
払えないからと、あちこちからお金を借りて、首が回らなくなる前に、
破産申し立てをするべきでしょう。
ただし、パチンコや競艇などのギャンブルで作った借金は、
免責の対象にはなりませんので、注意してください。
まずは、各地で弁護士さんが相談を受けている機関がありますので、
そちらで相談をしてみましょう。
相談にかかる費用は五千円程度です。
また個人で裁判所に申し立てをする場合は、費用も3万円前後で済みますが、
これは各管轄の地方裁判所にご相談ください。
次に弁護士に依頼する場合は実費+着手金20〜50万円程度かかりますが、
弁護士のほうで債権者に連絡をするため、
債務者に直接取り立ての電話等がなくなります。
破産手続きをするための書類として、破産に至った理由などを詳しく書いたり、
どこにいくら借金があったなど、書き出さないといけませんが、
生きる希望もなかった毎日に比べると、大した手間ではないと思います。
ただし、自己破産を安易に考えてほしくはありません。
自己破産後も融資を受け付けている会社も数社あるようですが、
免責が認められたら、二度と借金はしないという、強い意志が必要です。